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Yuki's アネ・マネー

火災保険は他人事じゃないですよ

春から念願の一人暮らしを始めたA子さん。
広いとは言えないワンルームマンションですが、口うるさい親もいないし
好きなものに囲まれて、快適な毎日。
そんなある日、うっかりアロマオイルを消し忘れたまま外出!!
大家さんから連絡を受けたA子さんが慌てて帰宅すると‥
目の前には、焼けたソファベッドに水浸しの床。
あんなに悩んで選んだお気に入りのラグももう使えそうにありません。
異臭に気づいた同じ階の住人が通報してくれたらしく、
ぼや程度ですむにはすんだのですが‥
「買い替えなきゃ‥」とA子さんはがっくり。
そんな彼女に更に追い打ちをかけるように、後日大家さんがやってきました。
手には請求書。「クロスとフローリングの張替え代金65万円」と書かれています。
「65万円?!これって私が払わなきゃいけないの?」

一般的に、大家さんと結ぶ賃貸借契約では、入居した時と同じ状態で
退去の時に部屋を引き渡すという取り決めをします。
つまり、借りた時と同じ状態に戻す義務が発生するのです。
でもちょっと待って、A子さんは確か契約の時に火災保険にも入ったような気が‥


【火災保険】には大きく分けて、

1.建物部分に対する保険 2.家財部分(家具など)に対する保険 

賃貸マンションの場合、建物は大家さんのものですから、家財のみの保険に入るのが一般的です。
そのため、ソファやラグ(家財)は保険請求できますが、建物部分についてはそれができません。
もちろん、大家さん自身が保険に加入している場合もありますが、それを使うかどうかは大家さんが決めること。
仮に大家さんが賠償を請求してきた場合、A子さんはこれを拒否できないのです。

【借家人賠償責任特約】

ちょっと難しい言葉ですが、【借家人賠償責任特約】を火災保険に
プラスしておけば、借りている部屋についてA子さんの過失で火災による損害を与えてしまっても、
大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
一度、あなたの契約書も確認してみて下さい。
また、最初の契約の時には加入していたけれど、更新の時にそのまま、ほったらかしになっていた、
なんてケースも時々あるみたいですよ。

ane money1

one more

失火責任法

自分の過ちで火災を起こして、隣家に損害を与えてしまった場合、
【失火責任法】が適用され、隣家への損害賠償責任は発生しません。
(故意・重過失は除きます。)
火事はお互いさま、という捉え方のようですが、なんとなく、のどかな時代の考え方だと思いませんか?
でも、私は、運悪く、お隣さんの火事をもらってしまっても、「おたがいさま」って笑える自信、ないなぁ‥

→ 保険市場「家財保険」を見る

アネ・ユキ profile

アネ・ユキ/ファイナンシャルプランナー

総合商社に勤務後、結婚、出産を機にマネーの勉強を始め、みるみる効果をあげる。
今では友人・知人のローン返済や確定申告の相談係に。
マンション購入後に売却。一軒家を建設、マネー知識を生かして早々におうちのローンも完済。


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